日本財団 図書館


 

表2−3−2 エックス線写真等の光磁気保存についての局長通知

健政発第280号

平成6年3月29日

各都道府県知事 殿

厚生省健康政策局長

エックス線写真等の光磁気ディスク等への保存について

エックス線写真等の法令に保存義務が規定されている医用画像情報については、今般その電子媒体による保存に関して、技術的基準を別紙のとおり定め、これに適合している画像関連機器を用いる場合には、エックス線写真等に代わって、光磁気ディスク等の電子媒体に保存しても差支えないこととしたので、貴管下の関係者への周知徹底を図られたい。

なお、財団法人医療情報システム開発センターにおいて、別紙の技術的基準に則った共通規格を定めて一般に公開し、これに適合する画像関連機器に対して、別紙の技術的基準に適合する旨を証明する証紙を発行することとしているので参考とされたい。

 

別紙

[法令に保存義務が規定されている医用画像情報の電子媒体による保存に関する技術的基準]

第1 医用画像情報の安全性が確保されていること

1. 保存義務のある画像情報の消去等ができないこと

記録された保存義務のある画像情報の故意又は過失による消去、書換え及び混同を防止する機能を有していること。また電子媒体に保存義務のある画像情報を記録した日付、時刻、媒体の製造番号等の固有標識が同一電子媒体上に記録され、参照可能であること。

2. 保存義務のある画像情報の不正な利用及び参照ができないこと

媒体に記録された保存義務のある画像情報が正当に業務を行う者以外の者によって利用又は参照されることを防止する機能を有していること。

3. 保存義務がある画像情報と保存義務がない画像情報を区別する機能があること

保存義務が生じる可能性がある画像情報、保存義務のある画像情報、保存義務のある画像情報を正確に複製した画像情報及びその他の画像情報のそれぞれを明確に区別して、電子媒体に記録する機能を有していること。

 

第2医用画像情報を長期間にわたって再現できること

1. 正確な記録ができること

電子媒体、ドライブ、画像関連機器について、画像情報を正確に記録する機能を有していること。

2. 長期間の保存ができること

電子媒体に記録した画像情報を法令が定める期間にわたり損なわれることなく保存する機能を有していること。

3. 正確な復元等ができること

電子媒体、媒体フォーマット、データフォーマット、データ圧縮、ドライブ等データ保管システムについて、画像情報を正確に復元することができ、保存義務のある画像情報を必要に応じて速やかに利用できる機能を有していること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION